top of page

特定技能外国人を採用しませんか

専門的・技術的知識や経験をあまり必要とせず、就労が可能な在留資格として特定技能があります。

特定技能とは、2019年4月に創設された人手不足が深刻とされる特定産業分野(12分野・14業種)において外国人労働者を受け入れるための在留資格です。

 

特定技能に関しては、次の情報を参考にして下さい。

入出国在留管理庁サイト

入出国在留管理庁作成資料

特定技能に関するよくある質問

あなたの会社が特定技能外国人を採用できるか当社がお調べします。

まずは、お問い合わせください

当社のサポート

特定技能外国人を雇用する受入れ企業は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。

義務的支援は、次の10項目です。

特定技能外国人の支援は書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、受入れ企業が自身で支援を行うのが難しいこともあり、登録支援機関が委託される形で特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っています。

当社は登録支援機関FSCAMAと提携して、受入れ企業をしっかり支援します。

​お役立ち情報

厚生労働省関連のお役立ち情報です。

​・外国人労働者の職場定着のための助成金があります。

・外国人社員と働く職場の労務管理に使えるポイント・例文集

雇用管理に役立つ多言語用語集

モデル就業規則(やさしい日本語)

bottom of page