
AMETHYST ANGEL INT’L HUMAN RESOURCES
特定技能へ移行しませんか
専門的・技術的知識や経験をあまり必要とせず、就労が可能な在留資格として「特定技能」があります。
「特定技能」とは、2019年4月に創設された人手不足が深刻とされる特定産業分野(12分野・14業種)において外国人労働者を受け入れるための在留資格です。
技能実習生は、特定技能の在留資格に移行できれば日本で働き続けることができます。
「技能実習」から「特定技能」移行の条件は、以下の2点です。
1. 技能実習2号を良好に修了していること
2. 技能実習の職種・作業内容と、特定技能1号の業務に関連性が認められること
あなたが特定技能1号に移行できるか当社がお調べします。
まずは、あなたの情報を登録して下さい。
しっかり支援します
技能実習2号から特定技能1号への滞在資格の変更や就労まで責任を持って行います。
また、特定技能外国人を雇用する受入れ企業(団体)は特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。
義務的支援は、次の10項目です。

特定技能外国人の支援は書類作成等で専門的な知識が必要になるケースもあり、受入れ企業(団体)が自身で支援を行うのが難しいこともあり、登録支援機関が委託される形で特定技能外国人の支援計画書の作成、実施を代わりに行っています。
当社は登録支援機関FSCAMAと提携して、あなたをしっかり支援します。
しっかり研修します
日本で仕事や生活をする上で日本語はもちろんですが、各種手続きやルールやマナーなど学ぶことはたくさんあります。
仕事をしながら、これらを学ぶのは大変なことです。
当社の研修は、e-learningを主体に行っています。
e-learningは、インターネット環境があれば何処でも効率的に学習することができます。
e-learningは、動画や電子教材などで効果的に学習や模擬試験ができます。
e-learningは、不得意な科目を繰り返し学ぶことができます。
特定技能には、1号と2号があります。
特定技能1号は上限が5年ですが、特定技能2号は在留期間に上限は設けられていません。
特定技能1号は基本的に家族の帯同が認められていませんが、特定技能2号は要件を満たすことで配偶者や子どもの帯同が認められています。
現在、特定技能2号コースを開発中です。
当社は文殊日本語学院と提携して、あなたをしっかり研修します。